利用規約・約款

ミートサービス利用規約



第1条(本規約の適用)
本規約は、株式会社ZCC Meet&Greet(以下「当社」)が提供するミートアシストサービス『ZCC Meet&Greet Assist』(以下「本サービス」)の利用に関わる一切の関係に適用されます。

本サービスをご利用いただくお客様(以下「顧客」)は、本規約のすべての内容に意したものとみなします。

第2条(サービス内容)
1.本サービスは、空港、駅、その他顧客が指定する場所において、当社スタッフが顧客(または顧客が指定したゲスト。以下、総称して「顧客等」)を出迎え、移動の誘導、案内、およびそれに付随する手荷物の運搬等をサポートするものです。

本サービスの種類、具体的な提供内容、対応言語、および利用料金については、別途当社のウェブサイトに掲載するものとします。

2.本サービスにおける軽貨物自動車等を用いた荷物の車両搬送業務(以下「車両搬送業務」という)については、当社が指定する業務委託先であるKsコミュニティ株式会社(以下「搬送会社」)が運送主体として搬送を行います。

第3条(予約・契約の成立)
本サービスの予約申し込みは、当社のウェブサイト、または当社が指定する所定の方法により行うものとします。

申し込みに対して当社が審査のうえ、承諾の通知を発信した時点で、顧客と当社との間で本サービスの利用契約が成立するものとします。

空港等の施設への立ち入り制限や、到着便の大幅な変更等の事由により、当社が円滑なサービス提供が困難と判断した場合、予約の成立後であっても契約を解除することがあります。

第4条(利用料金及び支払方法)
本サービスの利用料金は、別途ウェブサイトに定める料金表に基づきます。

顧客は、予約時に定める方法、または当社が指定する期日までに利用料金を支払うものとします。振込手数料その他の支払実費は顧客の負担とします。

当日の急な延長や、予定にない手荷物の追加運搬等により追加料金が発生した場合は、サービス提供時または提供後に別途請求させていただきます。

第5条(変更・キャンセルポリシー)
予約の変更またはキャンセルは、当社が指定する所定の方法(メール、システム等)で行うものとします。

顧客の都合により予約をキャンセルする場合、または日時を変更する場合は、別途ウェブサイトに定めるキャンセルポリシーに基づき、所定のキャンセル料を申し受けます。

第6条(ミート不能時の取扱い)
当社スタッフが、事前に合意した待機場所(空港到着ロビー、駅改札口等)にて待機していたにもかかわらず、以下の各号に掲げる事由等により顧客等と接触・合流できなかった場合(以下「ミート不能」という)、当社のサービス提供は完了したものとみなし、利用料金の全額(100%)を申し受けます。

(1)顧客等が当社に通知した到着便名、到着時間、または待機場所に誤りがあった場合

(2)顧客等が当社の指定する待機場所とは異なる経路(別の出口、制限エリア外への直行等)で移動した場合

(3)顧客等が指定された待機時間を経過しても待機場所に現れず、かつ顧客等が登録した連絡先(電話番号・メールアドレス等)に当社が連絡を試みたものの、応答がない、または通信不能であった場合

航空機の遅延・着陸地変更その他不可抗力により、事前に定めた待機時間に顧客等が現れなかった場合、当社スタッフの当日の配置状況や他案件の兼ね合いにより、待機時間の延長や再手配をお断りすることがあります。この場合も、当社の責めに帰さない事由によるミート不能として、前項と同様の扱いとします。

第7条(免責事項及び賠償責任の制限)
1.天災地変、暴動、テロ、気象条件、航空機等の交通機関の遅延・着陸地変更、空港・駅等の施設による規制、その 他当社の責めに帰さない不可抗力事由により、本サービスの提供が遅延、または一部もしくは全部が不能となった場合(前条のミート不能を含む)、当社はこれにより生じた損害(代替交通費、宿泊費、ビジネス上の機会損失等を含む)について一切の責任を負わないものとします。

2.本サービス中に当社の過失により顧客の手荷物に滅失または毀損が生じた場合、当社が負担する損害賠償額は、手荷物1個(または1案件)につき最大3万円を上限とします。ただし、手荷物の外見に異常がないにもかかわらず発生した内容物の破損、内部構造の故障、またはスーツケースのキャスター、ハンドル、ストラップ等の通常生じうる軽微な損傷については、当社は免責されるものとします。

3.顧客は、前条に定める車両搬送業務が搬送会社(Ksコミュニティ株式会社)によって提供されるものであることを了承するものとします。車両搬送業務の履行中(荷物の車両への積み込み、運搬、および荷下ろし作業中を含みます)に生じた顧客等の手荷物の滅失、毀損、紛失、または遅延等の損害について、当社(株式会社ZCC Meet&Greet)は一切の責任を負わないものとします。

4.前項に定める車両搬送中の損害に関する賠償請求、その他の苦情および紛争については、顧客等と搬送会社との間で直接解決するものとします。

第8条(禁止事項・受託拒絶)
顧客は、本サービスの利用にあたり、以下に該当する行為を行ってはならず、また同行するゲストにもこれらを行わせないものとします。

(1)法令、公序良俗、または空港等各施設の規則に違反する行為

(2)当社スタッフに対するハラスメント、威圧的な言動、名誉毀損、または業務を妨害する行為

(3)当社スタッフに、以下の物品(危険物・貴重品等)を運搬、または取り扱わせる行為

① 現金、有価証券、宝石、貴金属、重要書類、パスポート等の貴重品

② 火薬類、引火性液体、毒物、高圧ガス等の危険物

③ 銃器、ナイフ等の刃物類・武器類

④ 生体(ペット等)、および生鮮食品、悪臭を放つ物品

当社は、顧客またはゲストが前項各号のいずれかに違反した場合、またはその恐れがあると合理的に判断した場合は、事前の通知なく直ちに本サービスの提供を中止またはお断りすることができるものとします。この場合、受領済みの料金は返金いたしません。

第9条(管轄裁判所)
本規約および本サービスに関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


手荷物一時預かり利用規約(軽貨物搬送)

Ksコミュニティ株式会社 軽貨物搬送ご利用規約

第1条(目的)

本約款は、Ksコミュニティ株式会社(以下「事業者」という)が、軽貨物回送及び付随する配車・運送サービス等の実施に伴い、委託者(以下「顧客」という)から一時的に手荷物をお預かりする業務(以下「本サービス」という)における契約条件及び権利義務関係を定めることを目的とします。

第2条(受託の拒絶・預かり制限物品)

顧客は、次各号に該当する物品(以下「受託制限物品」という)を本サービスに供することはできません。事業者は、受託時において該当すると判断した場合、または受託後に判明した場合は、直ちに受託を拒絶し、または契約を解除することができます。

貴重品: 現金、有価証券、宝石、貴金属、重要書類(契約書・遺言書等)、パスポート、免許証、パソコン、その他再発行・復元が困難なもの(ビデオテープ、フィルム、その他電子磁気媒体類)

危険物: 火薬類、引火性液体(ガソリン・ライター等)、毒物、劇物、高圧ガス、ナイフ・銃器等の刃物・武器類

不潔物・悪臭物: 不潔な物品、著しい悪臭を放つ物品、その他周囲の荷物や車両等に汚損・被害を及ぼす恐れがあるもの

動植物: 犬、猫、小鳥、その他すべてのペット及び生体

生鮮品・温度管理品: 腐敗もしくは変質しやすい食品類、または厳格な温度管理(冷蔵・冷凍)を必要とする物品

その他: 法令により所持が禁止されている物品、または運送・保管が不適当と事業者が判断したもの

大きさ:3辺の和が180cmを超える手荷物(サーフボード/スキー板は不可)

重さ:1個当たり30kgを超える手荷物

第3条(保証の範囲及び免責事項)

事業者が受託した手荷物の滅失、毀損についての賠償限度額は、手荷物1個(または1案件)につき金30万円を上限とします。いかなる場合も、それを超える実損額、または間接損害、逸失利益についての賠償責任は負いません。

次各号に掲げる事由による損害については、事業者は一切の賠償責任を免れるものとします。

(1)手荷物の外見・梱包に明らかな異常がないにもかかわらず発生した、内部構造、内容物の破損、変質、または紛失。

(2)スーツケース、バッグ等のキャスター、ハンドル、ストラップ、ロック、鍵、ネームタグ等の突起部分の微細な擦り傷、へこみ、摩耗その他通常生じうる軽微な損傷。

(3)地震、津波、洪水、落雷、火災、またはテロ、暴動、その他不可抗力による損害。

(4)顧客の申告虚偽、または荷物の梱包不備等、顧客の責めに帰すべき事由により生じた損害。

第4条(引き渡し及び本人確認・写真撮影)

事業者は、不当な請求や紛失トラブルを防止するため、受託時にお預かりする手荷物の全体及び現状について、すべての写真を撮影記録させていただきます。顧客はこれに同意するものとします。

原則として、受託時に発行する「預かり証(または電子的な確認画面)」の提示をもって手荷物を引き渡します。

顧客が預かり証を紛失した場合、事業者は、パスポート、運転免許証等の公的身分証明書の提示を求め、かつ事業者所定の「受領確認書」への署名捺印等の手続きを完了することを条件として、手荷物を引き渡すものとします。本人確認が完了しない場合、引き渡しを拒絶することがあります。

第5条(期間経過後の処置及び放置手荷物への対応)

本サービスによる手荷物の保管期間は、原則として対象となる回送・配送業務の完了時までとし、完了後における車両内での継続的な保管は一切行いません。

配送・回送完了時に顧客が手荷物の受領を怠り、または連絡が取れない状態(以下「放置状態」という)となった場合、事業者は当該手荷物を事業者指定の営業所等に移動し、保管することができます。この場合、顧客は実費(移動交通費・着払い運賃、保管料等)を全額負担するものとします。

前項の放置状態が受託日から起算して14日間を経過しても解消されない場合、事業者は、国土交通省の「標準宅配便約款」等の規定に準じ、顧客に対し事前の通知を要することなく、当該手荷物を処分(廃棄、売却等)できるものとします。売却により得た代金は、保管料及び諸費用に充当し、不足がある場合は顧客に請求します。

第6条(管轄裁判所)

本約款及び本サービスに関する一切の紛争については、事業者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。